ここまでで、学資保険の特徴や学資保険の種類などをお伝えしてきたが、ここからは学資保険を考えるに際して知っておくべきこと、気になることについて、お伝えしていきたいと思います。まずは学資保険の確定申告についてです。
多くの方が気になるのは、学資保険の祝い金、満期金などには税金はかかるのか?というところでしょう。正確に言えば課税対象となります。しかし、現在の利率を考えれば、ほとんどが確定申告、年末調整などで所得税対象にはならず税金はかかりません。なぜかというと所得税特別控除額が五十万円という設定だからです。
もう少し詳しくみて見ると、学資保険の祝い金などをもらった場合のお金は、一時所得というもので、原則として受け取る場合には、所得税の対象となります。しかし前述の通り、今は利率が低いので、学資保険の祝い金には、所得税としての税金がかかりません。まず一時所得というものは何かというと、「収入金額-そのための支出金額-特別控除額(最大五十万円)」という方法で計算され算出されます。
この特別控除額という金額が五十万円あるので、例えば祝い金に三十万円もらった場合、三十万円-支払った保険料三十万円=0円となります。ですので、確定申告で税金として申告は必要ありません。つまり祝い金の場合、今までに支払った金額が五十万円以上となると思いますから、所得税はほとんどの場合は、かからないといっていいでしょう。
満期金が支給された場合の確定申告も、祝い金と同じように、満期金-今までに支払った保険料-五十万円÷2 で算出された金額が課税対象です。