前項で祝い金や満期金を受け取る場合に、確定申告や税金はどうなるのか?という疑問にお答えしました。では育英年金ではどうなのでしょうか?そこをここで、お伝えしたいと思います。育英年金というのは学資保険の中で、契約者(多くの場合は親)に万が一の事があった場合に、保険が満期を迎えるまで支払われるものです。
この育英年金は税金面で少し注意が必要です。それはなぜかと言うと、育英年金はほとんどの場合は保険金の受取人はこどもになっています。もし契約者(たとえば父親など)に万一のことがあった場合、そこで支払われた育英年金はこどもの所得という扱いになります。
そして、そこで支給された育英年金の所得合計が三十八万円を超えてしまった場合には、住民税と所得税を納める必要が出てきます。そしてこどもは、このとき母親の扶養からはずれ扶養家族ではなくなりますから、扶養控除を受けることができなくなってしまいます。
そしてこれにより、母子家庭用の手当(児童手当)を受けれない場合もあったり、扶養を外れるということは、もちろんですが、健康保険にも大きな影響を与えてしまいます。学資保険に特約として育英年金を付ける場合は、しっかりとこの点についてもよく考えて、検討してから決めた方が良いでしょう。
また、学資保険だけに限らないのですが、生命保険など他の保険の料金を支払っているのであれば生命保険料控除の対象となります。これは確定申告を行なう際にサラリーマンなどの給与所得者は、年末調整をする時に手続きに必要な書類を出して、支払うべき税金を安くすることができます。