学資保険についての疑問として、両親が離婚してしまった時の扱いです。最近は離婚という形で、終わりを迎える家庭もあります。そして離婚をする場合にとても問題になるのは財産分与です。この財産分与は何かと言うと、離婚をするまでの間に夫婦で貯めてきたお金など、ふたりの共有財産を離婚する時に分けましょうということです。
そしてこの財産分与は、現金だけでなく、株券、そして保険も対象になるのです。つまり学資保険も財産分与の対象なのです。しかし離婚をすると、生活の水準は離婚前よりも低くなる場合が多く、それにより保険料を支払うことができなくなってしまうことが多いです。
こどもの親権が父親、母親のどちらにあるかで、学資保険の契約者をしっかりと見直した方がいいでしょう。つまり学資保険の契約者が夫であるのか、それとも妻であるかがとても重要なポイントとなるのです。まず祝い金や満期金などの保険金は、離婚した後も契約者にずっと支払われるのです。
例えば学資保険の契約者が別れた夫である場合には、離婚をし、こどもの親権が妻にうつるのであれば、離婚をするよりも前に保険の契約者名義を、妻へ変えておいた方が良いでしょう。こうしないと、当然ですが保険証券を妻が持っていても、保険の契約者ではないので支給される保険金も受領できず、内容変更も当然ですができません。
このようなケースは学資保険だけに限らず、保険金を受け取るための契約内容なども、契約している本人か、もしくは契約している本人から、委任を受けている人だけなのです。